知事許可と大臣許可
知事許可と大臣許可の違い
建設業において、事業者は営業所の設置場所に応じて知事許可と大臣許可を取得する必要があります。いずれの場合でも、工事の施工地域には制限はなく、営業所の数と地域に基づいて許可の種類が異なります。
知事許可
- 営業所が1つの都道府県内にある場合に必要です。
- 営業所を1つの都道府県内に置き、近隣の地域で事業を行う場合、知事許可を受けます。
- たとえば、地方の建設業者や、特定の地域で事業を営む企業に適用されます。
大臣許可
- 2つ以上の都道府県に営業所がある場合に必要です。
- 営業所が複数の都道府県にある場合、国土交通大臣の許可を取得する必要があります。
- 全国規模で事業を展開する大手建設業者が主な対象です。