一般建設業と特定建設業の違い

建設業許可は、下請代金に基づいて「一般建設業許可」と「特定建設業許可」の2つに区分されます。この区分は、発注者から直接請け負う一件の建設工事において、下請け業者に支払う代金が一定の額を超えるかどうかで決まります。それぞれの許可が求められる条件や目的について、より詳しく解説します。

一般建設業許可

一般建設業許可は、元請として営業し下請代金が一定額に満たない場合、または下請として営業する場合に、必要となる許可です。具体的には、発注者から直接請け負う建設工事で、下請け業者に支払う代金が4,500万円未満(建築一式工事の場合は7,000万円未満)の場合、一般建設業許可が必要です。

一般建設業許可が適用される場合

  • 下請代金が4,500万円未満(建築一式工事の場合は7,000万円未満)の契約
  • 一般的な小規模な建設業者や地域密着型の事業者向け
  • 下請け業者との契約において、金額が比較的小さい工事を取り扱う企業に適用されます。

特定建設業許可

一方、特定建設業許可は、下請代金が一定額を超える場合に必要な許可です。発注者から直接請け負った建設工事において、下請業者に支払う代金が4,500万円以上(建築一式工事の場合は7,000万円以上)になる場合、特定建設業許可が求められます。この許可を取得している企業は、より大規模な工事を請け負うことができ、下請け業者との契約金額が大きくなるため、より厳格な経営基盤や技術力、管理体制が求められます。

特定建設業許可が適用される場合

  • 下請代金が4,500万円以上(建築一式工事の場合は7,000万円以上)の契約
  • 中〜大規模な工事を行う企業向け
  • 大型のプロジェクトや公共工事、商業施設の建設など、より高額な契約金額が発生する場合に必要となります。

「一般建設業」と「特定建設業」の違い

項目 一般建設業許可 特定建設業許可
下請代金の上限 4,500万円未満(建築一式工事は7,000万円未満) 4,500万円以上(建築一式工事は7,000万円以上)
対象となる事業者 小規模な事業者、地域密着型の企業 中規模以上の企業、大規模な工事を請け負う企業
事業規模 小規模または中小規模の建設工事 大規模な工事や、公共工事など
許可の難易度 比較的緩やかな基準で許可が下りやすい 経営基盤や技術力が高く求められる
責任 下請け業者との契約金額が少額 高額な契約金額に対する責任が重大

特定建設業許可を取得する理由

特定建設業許可を取得する主な理由は、下請け業者に支払う金額が大きくなるため、より高度な管理能力や信頼性が求められるためです。この許可を持つことにより、次のようなメリットがあります:

  • 大規模なプロジェクトへの参入:特定建設業許可を取得することで、大型の公共工事や商業施設、インフラ整備のプロジェクトに参加することができるようになります。
  • 信用の向上:特定建設業許可を持つ企業は、経営能力や施工能力が優れていると認められるため、取引先や顧客からの信頼が高まりやすくなります。
  • 下請け業者との契約管理:下請け代金が大きいため、下請け業者との契約や監督、品質管理などにおいて、より厳格な対応が求められます。特定建設業許可を持つことで、その能力を証明でき、競争力が増します。

一般建設業許可を取得する理由

一方で、一般建設業許可を取得している場合でも、次のようなメリットがあります:

  • 小規模な案件に適した許可:下請け代金が比較的小さい案件に従事している企業にとっては、一般建設業許可で十分です。
  • 簡易な管理体制:特定建設業許可に比べて、経営能力や技術力に対する要求が少ないため、許可を取得しやすいといえます。
  • 地域密着型の事業運営:小規模な事業者や地域に特化した業者が、特定地域内で業務を行う場合に最適です。

まとめ

  • 特定建設業許可は、下請代金が4,500万円以上(建築一式工事は7,000万円以上)となるような大型工事を請け負う場合に必要です。特定建設業許可を取得すると、大規模な建設プロジェクトに参加することが可能となり、企業の信用力も向上します。
  • 一般建設業許可は、下請代金がこれより少額の工事に適用され、主に中小規模の建設業者が必要となる許可です。比較的小規模な案件を請け負う事業者に向いています。

事業者は、取引する建設工事の規模や下請け代金の額に応じて、どちらの許可を取得するべきかを選ぶことが重要です。

令和7年2月1日から特定建設業許可を要する下請代金額の下限が、現行の4500万円(建築一式工事は7000万円)から改定後の5000万円(建築一式工事は8000万円)になります。