業種別許可
建設業許可は、建設工事の種類ごとに対応する許可を受ける必要があるというルールがあり、事業者は自社の取り扱う工事の種類に応じて、該当する許可を取得しなければなりません。これにより、各工事の専門性に応じた許可が与えられ、建設業の業務が適正に運営されることを目的としています。
建設業の種類(業種)の分類
建設業は、29業種に分かれており、各業種ごとに許可が必要です。この業種は、工事の内容や種類に応じて区分されており、事業者はその工事の種類に応じた許可を申請する必要があります。
建設業許可の種類ごとの業種
以下に、建設業許可を受けるための29業種のリストを示します:
- 土木一式工事業
- 建築一式工事業
- 大工工事業
- 左官工事業
- とび・土工工事業
- 石工事業
- 屋根工事業
- 電気工事業
- 管工事業
- タイル・レンガ・ブロック工事
- 鋼構造物工事業
- 鉄筋工事
- 舗装工事業
- しゅんせつ工事業
- 板金工事
- ガラス工事
- 塗装工事業
- 防水工事業
- 内装仕上工事業
- 機械器具設置工事業
- 熱絶縁工事業
- 電気通信工事業
- 造園工事業
- さく井工事業
- 建具工事業
- 水道施設工事業
- 消防施設工事業
- 清掃施設工事業
- 解体工事業(平成28年6月1日新設)
建設業許可の取得方法
建設業許可を取得するには、まず自社が行う工事の種類に該当する業種を特定し、それに必要な資格や要件を満たすことが求められます。主な要件としては以下の通りです:
- 経営業務の管理責任者の設置(経営に関する知識・経験を有する者)
- 技術者の常勤(専門的な技術を持つ技術者の常勤)
- 財務基盤の確保(一定の資金力や信用があること)
また、許可を取得した業種について、建設業法で定められた基準を満たしていることが条件となります。たとえば、解体工事業を行うためには、解体業務に必要な適切な資格や技術を持った社員が常勤している必要があります。
まとめ
- 建設業は、上記のように細分化された業種ごとに許可を取得する必要があります。
- 各業種の許可を取得することで、安全性や品質の確保が強化され、事業の信頼性が向上します。
各業種における許可取得に必要な基準や要件をクリアし、事業を適法に運営することが重要です。