軽微な建設工事
軽微な建設工事とは?建設業許可が不要な条件と注意点
建設業を営む際、建設業許可が必要かどうかは非常に重要です。特定の工事においては「軽微な建設工事」として、建設業許可を受けずに営業を行うことができます。この記事では、「軽微な建設工事」の定義や、許可が不要な条件、そして注意が必要な工事について詳しく解説します。
軽微な建設工事とは?
「軽微な建設工事」とは、工事の規模が小さく、建設業許可を取得せずに請け負える工事のことです。以下の条件を満たす場合、建設業許可は不要となります。
1. 建築一式工事の場合
- 工事1件の請負代金が1,500万円未満 の場合
- 延べ面積が150㎡未満 の木造住宅工事の場合
例えば、木造住宅の工事で延べ面積が150㎡未満、木造住宅以外だと請負代金が1,500万円未満であれば、「軽微な建設工事」として許可を受けずに営業できます。そして、これらの基準を超える場合は建設業許可が必要です。
2. 建築一式工事以外の場合
- 工事1件の請負代金が500万円未満 の場合
建築一式工事以外、例えば屋根工事や内装仕上げ工事などの請負代金が500万円未満であれば、建設業許可は不要です。規模が小さい工事に関しては、「軽微な建設工事」として取り扱われ、許可を受ける手間を省けます。
軽微な建設工事でも注意が必要な工事
「軽微な建設工事」として営業できる場合でも、次の特定の工事については、他の法令に基づく登録が必要となります。これらの工事を行う場合は、軽微な建設工事に該当しても注意が必要です。
1. 解体工事
解体工事を行う場合、建設業許可(土木工事業,建築工事業,解体工事業(※)の3種類のいずれか)を有していない場合は解体工事業の登録をする必要があります。これは建設業許可とは別の許可であり、解体工事の専門的な規制を受けます。
2. 浄化槽設置工事
浄化槽設置工事には、浄化槽工事業の登録が必要です。この業務は、軽微な建設工事に該当しても、浄化槽法に基づく別途の登録を求められます。
3. 電気工事
電気工事を行う場合、電気工事業の登録が必要です。電気工事は建設業許可とは別に、専門的な登録が必要となるため、注意が必要です。
軽微な建設工事で営業する際のポイント
軽微な建設工事として営業を行う場合、次の点を確認しておくことが重要です。
- 工事の規模: 請負代金や面積が基準を超える場合、建設業許可が必要です。
- 特別な工事の扱い: 解体工事や電気工事など、許可が必要な業務は別途手続きを行う必要があります。
- 法令遵守: 軽微な建設工事でも、関連法令に従い、適切な手続きを行うことが重要です。
まとめ
軽微な建設工事であれば、建設業許可を受けずに営業が可能です。しかし、解体工事や浄化槽設置工事、電気工事など、特定の工事には別途登録が必要となります。工事の規模や種類に応じて、適切な手続きを行い、法令を守って営業することが重要です。
建設業許可を受けずに営業を行いたい場合は、工事の内容をしっかりと把握し、必要な登録をしましょう。軽微な建設工事での営業には、大きなメリットがありますが、法的なリスクを避けるためには正確な情報と手続きが欠かせません。