経営業務の管理責任者等の設置と社会保険加入

建設業許可要件について:経営業務の管理責任者等の設置と社会保険加入

建設業許可を取得するためには、経営業務を適正に管理するための責任者の設置や、社会保険への適切な加入が求められます。ここでは、特に重要な要件である「経営業務の管理責任者等の設置」と「社会保険への加入」について詳しく解説します。


1. 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する者

建設業における経営は、他の産業と異なり、現場ごとの特性や大規模な資金調達、労務管理など複雑な要素が絡むため、特別な経営能力が求められます。このため、経営業務管理責任者を適正に設置し、事業運営を行うことが許可の必須要件となっています。

(1) 経営業務の管理責任者等の設置

建設業法施行規則第7条第1号では、経営業務管理責任者等の設置が定められています。法人であれ個人事業主であれ、一定の経営業務経験を持つ責任者を1名設置しなければなりません。この要件は、建設業の経営が安定して行われるために重要です。

具体的な要件は以下の通りです:


具体的な要件

法人が建設業許可を受けるためには常勤の役員のうち1名が、個人である場合には本人または支配人のうちの1人が、以下のいずれかに該当することが求められます。

  1. 5年以上経営業務の管理責任者としての経験がある者

    • 経営全般を管理し、実務的な責任を担ってきた人物。
  2. 5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者

    • 経営の執行権限を委任された者であり、経営を実行してきた経験がある人物。
  3. 6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあり、経営責任者を補佐した経験がある者

  4. 役員経験者と補佐者の協力が必要な方法(AとBの2パターン)

    1. 役員経験者

      • A:二年以上役員等として、かつ五年以上、財務管理、労務管理、業務運営の業務経験がある者。
      • B:五年以上役員等としての経験、かつ、建設業における二年以上の経験が必要。
    2. 補佐者

      • 上記の役員等を補佐する者として、財務管理、労務管理、業務運営のそれぞれについて5年以上の経験を有する者を配置。

    ※一人で複数の経験を兼ねることが可能です。


経営業務管理責任者の不在リスク

経営業務管理責任者が退職するなどして不在となると、許可要件を欠いたこととなり、建設業許可の取り消しの対象となる可能性があります(建設業法第29条第1項第1号)。そのため、事前に後任者を選任し、欠員が生じないようにすることが重要です。


2. 適正な社会保険への加入

建設業許可を受けるためには、適正な社会保険への加入が義務付けられています。建設業においては、健康保険、厚生年金保険、雇用保険など、一定の保険に加入し、その加入状況を届け出る必要があります。

(2) 適正な社会保険への加入(建設業法施行規則第7条第2号)

  1. 健康保険・厚生年金保険

    • 適用事業所に該当する営業所については、その旨を届け出ることが必要です。適用事業所に該当するかどうかは、下記の基準で決まっています。
    • 土木、建築その他の工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業を行う事業所で常時5人以上の従業員を使用するもの。または法人の事業所であって、常時従業員を使用するもの
  2. 雇用保険

    • 雇用保険については、適用事業所に該当する営業所について届け出が必要です。労働者が雇用されている場合は、必須で加入し、手続きを行う必要があります。

3. 許可申請後の注意点

建設業許可を受けた後も、経営業務管理責任者の変更や社会保険の加入状況について、定期的に確認し、必要に応じて変更届を提出することが求められます。特に、経営業務管理責任者が変わる場合は、許可行政庁に届出を行い、問題なく新しい責任者を選任するようにしましょう。


まとめ

建設業許可を取得するためには、適切な経営業務管理責任者を設置し、社会保険に加入していることが基本的な要件となります。これらの要件を満たすことで、事業の健全な運営が可能となり、許可取得後も安定した経営を維持することができます。特に、経営業務管理責任者の選任については、事前に準備をし、万全を期すことが重要です。