専任技術者

専任技術者の設置要件:建設業許可取得のための必須ポイント

建設業許可を取得するためには、営業所ごとに専任技術者を設置することが求められます。この専任技術者は、建設業に関する専門知識と経験を持つ人物で、工事契約の適正な締結や履行を確保する重要な役割を担っています。営業所ごとに常勤の専任技術者を配置することが、許可取得の必須要件となります。

この記事では、建設業法に基づく専任技術者の要件について、一般建設業特定建設業それぞれに分けて詳しく解説します。建設業の許可を得るためには、どのような資格や経験が必要なのか、また専任技術者の役割についても見ていきましょう。

1. 一般建設業の専任技術者要件

一般建設業の許可を受けるためには、営業所ごとに専任技術者を設置する必要があります。専任技術者が満たすべき要件は以下の通りです。

  • 指定学科修了者
    高校卒業後5年以上または大学卒業後3年以上の実務経験を有し、在学中に許可を受けようとする建設業に関連する指定学科を修めた者。
  • 実務経験者
    10年以上の実務経験を有する者。
  • 国家資格者
    許可を受ける建設業に関連する国家資格を保有している者。
  • 複数業種に係る実務経験者
    複数業種において実務経験を有する者。

2. 特定建設業の専任技術者要件

特定建設業の許可を受ける場合、専任技術者に対する要件が若干異なります。特定建設業に必要な専任技術者の要件は以下の通りです。なお指定建設業とは土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業の7業種を指します。

  • 国家資格者
    指定された国家資格を有する者。
  • 指導監督的実務経験者(指定建設業を除く)
    発注者から直接請け負った4500万円以上の工事において、2年以上指導監督的な実務経験を有する者。
  • 大臣特別認定者
    指定建設業に関して過去に特別認定講習を受け、合格した者。または国土交通大臣が定める考査に合格した者。

3. 専任技術者の重要性

専任技術者は、建設業法における許可要件の一部であり、常に営業所に常勤することが求められます。そのため、許可後に専任技術者が不在になることがないよう、事前に十分な準備が必要です。不在期間が生じると、建設業の許可が取り消されるリスクがあります。

4. まとめ

建設業の許可を取得するためには、専任技術者の設置が欠かせません。一般建設業および特定建設業に必要な要件を満たす専任技術者を設置し、営業所ごとに常勤してもらうことが必須です。専任技術者の設置は許可取得のための重要なステップとなるため、申請前に要件を確認し、適切な技術者を選定することが重要です。