財産的基礎
1. 財産的基礎等の重要性
建設業を営むためには、工事に必要な資材の購入、労働者の確保、機械器具等の購入といった資金調達が不可欠です。そのため、建設業の許可を取得するためには、一定の財産的基礎を有していることが求められます。特に、工事の規模が大きくなるほど、財務基盤が安定していることが重要です。
建設業法では、一般建設業と特定建設業において財産的基礎等の要件が異なります。この記事では、各業種ごとの財産的基礎等に関する要件を解説します。
2. 一般建設業の財産的基礎等の要件
一般建設業の許可を受けるためには、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
- 自己資本500万円以上
建設業者は、自己資本が500万円以上であることが求められます。自己資本が安定していることは、建設業者の信用力を高める要素です。 - 500万円以上の資金調達能力
500万円以上の資金調達能力を有している場合、財産的基礎等が備わっていると見なされます。資金調達能力は、担保となる不動産の所有などによって評価されます。 - 過去5年間の継続的な営業実績
許可申請の直前の過去5年間にわたって、建設業の許可を受けて継続して営業していた実績がある場合、その業者は財産的基礎を有していると見なされます。
3. 特定建設業の財産的基礎等の要件
特定建設業の場合、一般建設業よりも高い財務基準が求められます。これには、下請負人の使用や支払い義務に関する規定が影響しています。特定建設業者は、以下のすべての要件を満たさなければなりません。
- 欠損額が資本金の20%を超えないこと
企業の欠損額が資本金の20%を超えていないことが求められます。欠損額が過度に大きい場合、健全な経営が難しくなるため、慎重に評価されます。 - 流動比率が75%以上
流動比率が75%以上であることが条件となります。流動比率は、短期的な支払い能力を示す指標であり、企業の安定性を評価する重要な要素です。 - 資本金2,000万円以上、自己資本4,000万円以上
資本金が2,000万円以上であり、かつ自己資本が4,000万円以上であることが必要です。特定建設業者は、大規模な工事を請け負うため、強固な財務基盤が求められます。
4. 一般建設業と特定建設業の違い
特定建設業は、下請負人を多く使用することが一般的であり、発注者からの支払いが遅れた場合でも、下請代金の支払い義務があります。そのため、健全な経営基盤が特に重要です。特定建設業の財産的基礎等は、一般建設業よりも厳しく設定されています。
5. まとめ
建設業の許可を取得するためには、財産的基礎等を満たしていることが必須です。特に特定建設業の場合、自己資本や流動比率などの高い基準が求められます。一般建設業も、安定した資金調達能力や営業実績が必要です。これらの基準をクリアすることが、健全な経営の基盤を作るために重要です。