古物商許可の要件と申請手続きの流れ
古物商許可(こぶつしょうきょか)とは、日本において古物(中古品、古着、骨董品など)を売買、交換等をする営業を行うために必要な許可のことです。
古物商許可を取得することは、古物の取引を営業として行うための要件であり、無許可で営業すると原則的に違法となります。
例外として、『古物の買い取りを行わず、売却だけを行う営業』と『自己が売却した物品を当該売却相手から、買い受けることのみを行う営業』は許されています。
古物商許可を取得するための主な要件は以下の通りです:
- 破産手続きの開始の決定を受けて復権を得ない者:申請者が経済的に破綻していない。
- 刑事的な問題がないこと:申請者に重大な犯罪歴(特に古物に関連するもの)がない。
- 暴力団員でないこと:申請者が暴力団員やその関係者でない。
- 住居が定まっていること:申請者の住居が定まっている。
- 警察への申請:所轄の警察署に申請し、審査を受ける必要があります。
申請手続きの流れ:
- 必要書類の準備:
- 申請書
- 最近5年間の略歴書
- 身分証明書
- 誓約書
- その他
- 警察署に申請:
- 申請書を所轄の警察署に提出します。
- 審査:
- 警察署が申請内容を審査し、問題がなければ許可が下ります。
- 許可証の交付:
- 審査に合格すると、古物商許可証が交付されます。
許可を得た後は、古物商としての義務を守る必要があります。例えば、標識の掲示、古物の取引記録を帳簿等に保存することなどです。
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